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福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

TEL 079-562-6344

〒669-1533 兵庫県三田市三田町35番17号

不動産登記手続(売買等)※オンライン申請対応

不動産を売買したとき。(所有権移転登記)

不動産を売買したことにより所有権が移転した場合、買主の名義に変更するため「所有権移転登記」を行います。

農地を売買する場合、農地法の許可を得たうえで所有権移転登記を行います。


なお、所有権移転登記は義務ではありませんが、後日の紛争防止のため、速やかに登記されることをお勧めします。


当事務所は、個人間売買のサポートも行っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

【個人間売買のサポートはこちら】





金融機関から融資を受けたとき(抵当権設定登記)

金融機関から住宅ローン等の融資を受ける際、不動産(自宅等)を担保にするため、「抵当権設定登記」を行います。

既存の住宅ローンから金利等の有利な住宅ローンに借り換えをする際は、既存の抵当権を抹消したうえで借り換え後の住宅ローンについて抵当権設定登記を行います。


ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。





建物を新築したとき(所有権保存登記)

建物を新築した場合、まず建物の物理的現況(種類・構造・床面積等)を公示するため「建物表題登記」を行わなければなりません。

建物表題登記完了後、速やかに「所有権保存登記」を行います。

所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、初めてなされる所有権の登記のことです。

建物表題登記は、あくまでも物理的現況を登記したにすぎないため、抵当権設定など権利の登記を行う前提として、所有権の登記を申請します。この登記申請が所有権保存登記です。


ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。





自治会の不動産について名義人を変更するとき(委任の終了)

自治会の公民館や地域(村)が所有している山などの名義人を変更する際、「委任の終了を原因とする所有権移転登記」を行うことがあります。

自治会等は、法人となるのに適した実体を有する団体でありながら、法的手続きを経ていないため法人格を有していません。
このような団体は「権利能力なき社団」と呼ばれます。

「権利能力なき社団」は、権利義務の帰属主体になり得ないため、不動産の登記名義人にはなれません。つまり、自治会名義の登記はできないことになります。(※)

この場合、「自治会の構成員全員の名義」または「自治会の代表者の名義」のいずれかの方法で登記することになります。

いずれにしても個人の名義であることから、近年トラブルが生じています。


※地方自治法第260条の2に定める「地縁による団体」の名義で登記することは可能です。



当事務所は、自治会名義の不動産に関するサポートにも力を入れていますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せください。





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