本文へスキップ

福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

TEL 079-562-6344

〒669-1533 兵庫県三田市三田町35番17号

農地法の手続

第3条の許可 : 農地を農地のまま譲渡(売買・贈与等)する場合

農地を農地のまま、第三者に譲渡(売買や贈与等)する場合、農地法第3条の許可が必要になります。

農地法第3条の許可に際して、譲受人が農業経営が可能か否かの審査(農作業従事者の有無や、自宅から農地までの距離、譲受人の保有農地の面積等の審査)が行われます。



【重要】農地法の許可がない契約(売買契約や贈与契約等)は無効です。





第5条の許可 : 農地を転用目的で譲渡(売買・贈与等)する場合

農地を他の用途(宅地や駐車場等)に変更し、第三者にその権利を譲渡(売買や贈与等)する場合、農地法第5条の許可が必要になります。


【農用地区域内の農地の場合】
農業振興地域の農用地区域に指定された土地は、原則として農地転用が認められません。

そのため、農地以外の用途に変更する場合、農地転用申請の前提として、農用地区域の変更申請(農振除外申請)を行い承認を受ける必要があります。

よって、農用地区域の変更申請が承認されない以上、農地の転用許可がされることはありませんので注意が必要です。



【市街化区域内の農地転用の場合】
市街化区域内の農地を他の用途に変更する場合、あらかじめ農業委員会に届出を行えば許可は不要です。



【重要】農地法の許可がない契約(売買契約や贈与契約等)は無効です。





非農地証明申請 : 現況農地でない土地について農地でないことの証明をもらう場合

登記簿上の地目が農地(田または畑)で、現況が農地でない土地について、一定の基準を充たせば「農地でないことの証明」をもらうことができます。

現況が農地でない土地であっても、登記簿上の地目が農地である場合、第三者に所有権移転登記ができません。

この場合、まず登記簿上の地目を現況の地目に変更したうえで、所有権移転登記を申請することになります。







各手続の詳細については、お気軽にお問い合せください。


バナースペース

福岡総合事務所

〒669-1533
兵庫県三田市三田町35番17号

TEL 079-562-6344(代表)
FAX 079-563-6570

対応可能地域

三田市、三木市、神戸市北区、篠山市、西宮市北部、宝塚市、猪名川町、丹波市、その他兵庫県内各地