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福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

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境界の争い(境界紛争)

境界紛争とは

土地の境界は主に、地番の境界である『筆界』と隣接する土地の所有者間で合意して決めた『所有権界』があります。

一般的には『筆界』と『所有権界』とはおおむね一致していますが、一致していない場合もあります。

土地の『筆界』や「所有権界』が現地において明らかでない場合に起きる紛争を境界紛争といいます。




境界紛争の解決方法

境界紛争の解決方法として、1..筆界特定、2.民間紛争解決手続き(ADR)、3.筆界(境界)確定訴訟 の3種類の手続きが考えられます。

各手続きについて概要は次のとおりです。

1.筆界特定制度

表題登記がある1筆の土地とこれに隣接する土地との『筆界』が不明であるとき、『筆界』を特定することを目的とする「筆界特定申請」を法務局に対し行い、法務局が『筆界』がどこなのかを調査・特定し、それを公示する制度です。

その申請は、土地家屋調査士、認定司法書士等が代理人となることができます。


2.民間紛争解決手続(ADR)

境界紛争を解決するため全国50の土地家屋調査士会に「境界問題相談センター(※)」が設置されており、境界紛争の当事者が話し合いで境界のトラブルを解決できるように活動しています。

兵庫県では「境界問題相談センターひょうご」が兵庫県土地家屋調査士会に設置されております。

認定土地家屋調査士は弁護士と協働し代理人として調停の申し立てなどで境界紛争解決のお手伝いができます。

※呼称は各土地家屋調査士会により異なります。

3.筆界(境界)確定訴訟

上記1.2.の手続きで解決できない場合、あるいは筆界の特定はできたが納得いかない場合、上記1.2.の手続きを経ることなく筆界の確定を求める場合、裁判所に対し、筆界確定の裁判を提訴することができます。

この場合は弁護士が代理人となりますが、訴訟資料、境界に対する意見書、陳述書などの書類作成を、境界の専門家である土地家屋調査士が作成し協力しています。




紛争を未然に防ぐために。(境界紛争の予防)

境界紛争を起こさないためには、法的効力のある書類を作成しておくこと、境界標を確認すること等、日頃から紛争にならないための対応をしておくことが肝心です。

具体的には、現地に境界杭を設置、測量図を作成、隣の所有者と筆界確認書を取り交わしその成果を登記に反映させることが必要です。

これら一連の作業を公平・中立な立場で調査測量をし、書類作成・登記手続きまで行い、境界紛争を未然に防ぐのが土地家屋調査士の仕事です。


ぜひお気軽にご相談ください。


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