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福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

TEL 079-562-6344

〒669-1533 兵庫県三田市三田町35番17号

遺言・贈与(生前に行う手続)

遺言について

遺言を残すということは、遺言者の「最後の意思を残す」といっても過言ではありません。

遺言を残すことで、ご自身の希望どおりに財産を承継することができます。

他方で、「遺言書があればこんなに揉めなかったのに・・・」「なぜ、遺言を残してくれなかったのか・・・」という相続人の切実なお悩みに接することがあります。

仲の良い家族を「争族」に巻き込まないためにも、遺言を残すことは「財産を有する方の義務」といっても過言ではないかもしれません。

遺言書は、15歳以上の方であれば誰でも作成することができます。

しかし、遺言書として認められるには、法律上の要件を満たしていることが必要です。

実際、遺言書が発見されても、その記載内容に不備があるため「遺言書」として機能しないこともあります。

遺言書は、ご自身の意思を反映したうえで様式に不備のないものを作成すべきです。



当事務所は、遺言書に関するサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。



【遺言書作成手続の詳細はこちら】





贈与について

ご自身の不動産を子供に贈与したい、自宅を妻の名義にしたい、農地を長男に贈与したい等、不動産の名義を変更するためには所有権移転登記が必要になります。

贈与の際、一番気をつけなければならないのは税金対策」です。

税金の計算をすることなく所有権移転登記を申請したために、高額の贈与税を支払った、という実例もあります。

また、農地の贈与の場合は、「農地法の許可」の問題も検討しなければなりません。



当事務所は、贈与に関する様々なサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。



【贈与手続の詳細はこちら】





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TEL 079-562-6344(代表)
FAX 079-563-6570

対応可能地域

三田市、三木市、神戸市北区、篠山市、西宮市北部、宝塚市、猪名川町、丹波市、その他兵庫県内各地