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福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

TEL 079-562-6344

〒669-1533 兵庫県三田市三田町35番17号

贈 与

贈与の税金について

贈与財産の価格によっては、贈与税が課税されることがあります。
特に不動産の贈与の場合は、事前に税理士又は税務署に相談されることをお勧めいたします。

1.暦年課税

贈与税の原則的な制度です。

毎年1月1日から12月31日までの間で、財産の贈与が行われた際、財産をもらった人(受贈者)が、贈与財産の価額から110万円(基礎控除額)を控除した価格に贈与税の課税が行われる制度です。

贈与税率(平成25年4月1日現在)
  基礎控除額を差し引いた後の
  財産の価格
税率 控除額
 200万円以下 10%  なし
 300万円以下 15% 10万円
 400万円以下 20% 25万円
 600万円以下 30% 65万円
 1,000万円以下 40% 125万円
 1,000万円超 50% 225万円


2.相続時清算課税(子に贈与する場合)

財産の贈与が行われた際、財産をもらった人(受贈者)が、贈与財産の価額から2500万円(特別控除額)を控除した価格に一律20%の課税が行われます。

特別控除額は累計であるため、数回に分けて贈与した場合は、2500万円から前年までに贈与した価格を控除した金額が利用可能な特別控除額となります。

 ・特別控除額:2500万円≧贈与額

【相続時精算の意味】
財産を贈与した人(贈与者)が死亡した際、相続財産に贈与財産の価格(贈与時の価格)を合計した価格を加算して相続税を算出します。
相続税が課税される場合は、すでに支払った贈与税額を相続税額から控除します。
相続税額から贈与税額を控除しきれない場合(税金を余計に支払っている場合)や相続税が課税されない場合、控除しきれない金額は還付されることになります。

【要件】なお、年齢は贈与の年の1月1日現在のもの
 財産を贈与した人(贈与者)  65歳以上の親
 財産を貰っ た人(受贈者)  20歳以上の子である推定相続人
(子が死亡している場合、20歳以上の孫を含む。)
 税金の申告  贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に申告。


3.配偶者控除(配偶者に贈与する場合)

夫婦間で居住用不動産またはその購入資金の贈与が行われた場合、贈与された金額から暦年課税の110万円(基礎控除)のほか2000万円まで控除できる制度です。

贈与価格から2110万円を控除した価格に、暦年価税の税率・控除額が適用されます。


【要件】
 区  分 要  件
婚姻期間  20年以上
贈与財産の種類 ・居住用不動産
・居住用不動産の購入資金 
 居住者 贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。 
税金の申告  贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に申告。




生前贈与は、税金の計算や不動産によっては贈与の可否を検討するなど、専門的な判断が必要になります。

贈与に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。



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対応可能地域

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