A.ご自身でできます。
抵当権抹消登記に限らず、登記申請は原則として当事者ご本人が申請できます。
法律や手続をご自身で調べることが苦でない方や、お時間に余裕のある方は、ご自身で申請されるているようです。
A.我々司法書士に依頼いただくメリットとデメリットは次のとおりです。
(メリット)
司法書士が代理人として申請しますので、ご自身で登記手続を調べていただいたり、平日、法務局に何度もご足労いただく必要はございません。
結果として、速やかに登記を完了させることができます。(抵当権抹消書類には有効期限のあるもが含まれています。)
平日、法務局に行く時間がない方や手続に不安がある方は、お気軽にお問い合せください。
(デメリット)
司法書士報酬が発生します。
A.費用の目安は次のとおりです。
土地1筆・建物1棟に抵当権が1件設定されている場合。
(総額)約1万6,000円
但し、当初の住所(登記上の住所)から移転されている場合など、抵当権抹消以外の登記が必要になる場合があります。
詳細は、お気軽にお問い合せください。