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福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

TEL 079-562-6344

〒669-1533 兵庫県三田市三田町35番17号

住宅ローン完済(抵当権抹消)

抵当権抹消

住宅ローンなど金融機関からの借入について、返済が完了した際、不動産に設定された抵当権を抹消する登記手続です。

住宅ローン等の借入を完済しても、ご自身で抵当権の抹消手続きをしない限り、抵当権の登記は消滅しません。

借入を完済すると、金融機関から抵当権抹消に必要な書類が用意されます。

その中には、有効期限のあるもの(資格証明書等)も含まれていますので、できるだけ早く手続されることをお勧めいたします。







よくあるご質問(FAQ)

Q.住宅ローンを完済したので、抵当権抹消登記を申請したいのですが、自分でできますか。

A.ご自身でできます。
抵当権抹消登記に限らず、登記申請は原則として当事者ご本人が申請できます。
法律や手続をご自身で調べることが苦でない方や、お時間に余裕のある方は、ご自身で申請されるているようです。



Q.司法書士に依頼するメリット・デメリットは何ですか。

A.我々司法書士に依頼いただくメリットとデメリットは次のとおりです。
(メリット)
司法書士が代理人として申請しますので、ご自身で登記手続を調べていただいたり、平日、法務局に何度もご足労いただく必要はございません。
結果として、速やかに登記を完了させることができます。(抵当権抹消書類には有効期限のあるもが含まれています。)
平日、法務局に行く時間がない方や手続に不安がある方は、お気軽にお問い合せください。
(デメリット)
司法書士報酬が発生します。


Q.費用はいくらぐらいかかりますか。

A.費用の目安は次のとおりです。
土地1筆・建物1棟に抵当権が1件設定されている場合。
(総額)約1万6,000円

但し、当初の住所(登記上の住所)から移転されている場合など、抵当権抹消以外の登記が必要になる場合があります。

詳細は、お気軽にお問い合せください。     




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