事業を始めたい、個人事業を法人化したい等、会社を設立する理由は様々です。
会社を設立する際、まず問題になることは、どの種類の会社にするのかという点です。
世間には、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「合名会社」「合資会社」等様々な会社形態が存在し、ご自身の会社はどの形態を選択することがベストであるかをご検討いただく必要があります。
当事務所では、法人選択から設立、その後の運営までサポートできる体制を整えております。
会社設立でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。
【会社設立手続について】
商号・目的等の変更(定款の変更)
商号・目的などを変更したいときは、会社の定款を変更する必要があります。
さらに、商号・目的などの登記事項については、その変更事項を登記する必要があります。
登記事項の変更は、その変更があったときから2週間以内に登記をしなければなりません。なお、手続を怠ったままにしておくと過料(罰金のようなもの)を課せられることがあります。
平成18年以前に設立された会社の場合、設立当初の会社組織よりも柔軟な運営ができるように変わっていることから、会社の現状にあわせた定款の設計見直しを検討されることもお勧めいたします。
当事務所は、他の専門家と連携しながら、様々な場面でサポートできる体制をとっております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。
役員変更
株式会社の取締役・監査役などの役員に変更があった場合、その変更から2週間以内に役員変更登記をする必要があります。
なお、手続を怠ったままにしておくと過料(罰金のようなもの)を課せられることがあります。
役員の変更の場面として、任期満了に伴うもの(前任者と同一人が再任する場合も変更の場面にあたります。)、辞任・死亡・解任など不定期に発生するものがあります。
※役員の死亡の場合、役員変更登記まで手が回らないこともありますが、過料が課せられることもありますので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。
資本金の増加(株式発行)
事業拡大にともない新株を発行して資金調達をしたい、あるいはその他の理由により資本金を増加したいなど、資本金増加の場合、発行手続等全体を考慮した上でスケジュールを立てる必要があります。
資本金の増加の場合、資本金増加のときから2週間以内にその変更登記を行う必要があります。なお、手続を怠ったままにしておくと過料(罰金のようなもの)を課せられることがあります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。
有限会社から株式会社に変更する。
会社法の施行により、従来の有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、法律上は株式会社として存続しています。
特例有限会社は従前の有限会社の規定を引き継ぐことから、株式会社とは異なる定めがおかれています。(役員任期がない、株主総会決議の要件など)
特例有限会社は、従前の有限会社の規定を引き継ぎはしますが、法律上は株式会社であるため、現状のまま通常の株式会社に変更することができます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。