1.発起人とともに、会社の基本事項を検討し、会社の基本となる定款事項を決定していきます。
会社の機関設計・持株割合・商号・本店所在地・目的・決議事項・決算期等について検討します。
なお、賃貸物件を本店にする場合は、賃貸借契約の建物使用目的に注意する必要があります。
2.本店所在予定地に、同一商号・同一目的の会社が存在していないかを調査します。
会社法施行後は、類似商号に関する審査がなくなりました。
簡単に申し上げますと、同一商号・同一目的の会社が同一市町村内に存在しても問題ないということです。(会社法施行前は、混同のおそれがあることから禁止されていました。)
しかし、同一所在地に同一商号・同一目的の会社が存在することは、現在も認められていないことから調査を行います。
3.発起人・役員の本人確認を行います。
手続を行ううえで、ご本人か否かは非常に重要であるため、発起人・役員の本人確認を行います。
4.定款を作成し、公証人の認証を受けます。
発起人又はその代理人(司法書士・行政書士)が定款を作成し、公証人の認証を受けます。
※当事務所は、電子定款認証に対応しています。紙ベースで作成した場合に比べ、印紙税4万円が節約できます。
5.必要書類作成を作成、署名捺印をいただきます。
1.で検討した内容に基づき、必要書類を作成しますので、その書類に署名捺印(記名捺印)いただきます。
6.資本金の払い込みをしていただきます。
1.で検討した資本金の払い込みをしていただきます。
7.設立時役員による調査を行います。
設立予定の会社に、法令・定款違反がないか、資本金が払い込まれているかなど、設立事項に関し設立時役員(設立時取締役・設立時監査役)が調査します。
8.登記申請を行い、会社が成立します。
上記手続に不備がなければ、司法書士が登記申請を行います。
登記が完了すれば、登記申請の日付で会社が成立することになります。
当事務所で株式会社設立をご依頼ただきますと、概ね下記の費用になると思います。
(総額)金29万円〜金32万円
但し、会社の機関・現物出資の有無により上記概算費用から増額になる場合がございます。
詳細は、お気軽にお問い合せください。