平成20年(2008年)3月1日以降、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「依頼者等の本人確認等に関する規程(兵庫県司法書士会規則)」に基づき、司法書士・行政書士等(以下、「司法書士等」といいます。)の専門家に対して依頼者等の本人確認が義務付けられました。
このことから、司法書士等が、依頼者の皆さまから登記等の業務をお受けする際には、『ご本人であること』、『依頼事務に関する意思があること』の確認をさせていただきます。
なお、本人確認等にご協力いただけない場合、依頼をお断りすることもあります。
お手数をお掛けすることもあろうかと存じますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
本人確認資料について
司法書士等が、本人確認をさせていただく場合、次の書類をご提示いただき、原本又はその写しをいただきます。
なお、本人確認資料は、提示の際に有効なものに限ります(例えば、期限の過ぎたパスポートは資料として使えません)。
【個人の場合】
・運転免許証
・住民基本台帳カード(氏名・住居・生年月日の記載あるもの)
・パスポート
・健康保険証
・国民年金手帳 等
【法人の場合】
・法人の登記事項証明書
・法人の印鑑登録証明書 等
及び
・取引担当者個人の『本人確認』資料(上記参照)
本人確認資料一覧(PDF)はこちら
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。