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福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

TEL 079-562-6344

〒669-1533 兵庫県三田市三田町35番17号

不動産登記手続(分筆等)

土地を複数の土地に分けるとき(分筆登記)

土地を二つに分け、一方はそのまま所有し他方は処分する場合など、一筆の土地を分割するときは、土地の「分筆登記」を行います。

土地の分筆は、土地の測量・隣接地所有者との境界確認などが必要となります。



ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。




複数の土地を一筆にまとめるとき(合筆登記)

自宅が複数の土地の上に建っている等で土地を整理する際、複数の土地を一筆にまとめるため土地の「合筆登記」を行います。

土地の合筆登記には、土地の種類が同一であることなどの条件があります。



ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。




建物を新築したとき(建物表題登記)※登記義務あり

建物を新築した場合、所有者は、1ヶ月以内に建物の物理的現況(種類・構造・床面積等)を公示するため「建物表題登記」を行わなければなりません。(建物表題登記は義務であり、これに違反すると過料が科せられます。)

建物表題登記完了後、速やかに「所有権保存登記」を行います。



ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。





建物を増築・種類を変更したとき(建物表示変更登記)※登記義務あり

「子供部屋を広げるため増築した。」「長年店舗として利用していた建物を居宅にした。」等、物理的現況(床面積・種類等)に変更があった場合、1ヶ月以内に「建物表示変更登記」を行う必要があります。(建物表示変更登記は義務であり、これに違反すると過料が科せられます。)


ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。




建物を取り壊したとき(建物滅失登記)※登記義務あり

家を建替えるために従前の家を取り壊したときなど、登記のある建物を取り壊した場合、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を行う必要があります。(建物滅失登記は義務であり、これに違反すると過料が科せられます。)

土地の調査をしてみると、明治や大正時代の建物の登記が残っていることがあります。

現存しない建物であっても建物の登記は残るため、住宅を新築する場合や、住宅ローンの借入の際、建物滅失登記を行うよう金融機関から要求されることがあります。




ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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