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福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

TEL 079-562-6344

〒669-1533 兵庫県三田市三田町35番17号

各種契約書等の作成(行政書士業務)

個人間の不動産売買(売買契約書)

近年、不動産業者の仲介を通すことなく、当事者間で不動産の売買をされる方が増えているようです。

不動産の売買は、契約金額が多額であることや様々な制限があることから、相当の注意が必要です。

具体的には、売主が売買代金を受領しない限り所有権が移転しないための特約を設けること、不動産の境界に問題がないか調査すること、購入不動産が買主の目的に沿った利用が可能であるか調査すること等、様々なことに注意したうえで売買契約を締結しなければ、トラブルに発展する可能性は高くなります。

また、不動産売買の決済の場に、司法書士が同席することが多いと思いますが、これは、所有権移転登記に必要な書類と売買代金の決済を同時に行うことで、売主が売買代金を確実に授受できること、買主は確実に所有権移転登記が行われることを立会した司法書士が担保しています。

当事務所は、司法書士・土地家屋調査士・行政書士業務を行っており、境界のこと、契約のこと、名義変更のことなどトータルでサポートすることができます。


個人間の不動産売買でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。




賃貸借契約・使用貸借契約

【賃貸借契約】
土地・建物を有償で貸すことを賃貸借といいます。

賃貸借には、「借地権」と呼ばれる建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約・期限のある建物の賃貸借契約(借地借家法が適用されます。)、駐車場の賃貸借契約(民法が適用されます。)など様々なものがあります。


【使用貸借契約】
土地・建物を無償で貸すことを使用貸借といいます。この場合の当事者は、親族や友人など知らない仲ではないことから契約書を作成しないことが珍しくありません。

そのため、後日、当事者間で不動産の明け渡しに関することなど、契約条件をめぐってトラブルに発展することもあります。


後日のトラブル防止のため、賃貸借契約書・使用貸借契約書を作成されることをお勧めいたします。


賃貸借・使用貸借契約でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。




金銭消費貸借契約・債務承認契約

お金の貸し借りの際、重要なことは契約の内容以上にその返済方法(担保含む。)でしょう。

借主は、月々いくら返済すればいいのかが関心事でしょうし、貸主は全額回収できることが最大の関心事であると思います。

このような場合、双方が金銭消費貸借契約の内容を合意したことを証するため金銭消費貸借契約書を作成したおきます。必要に応じて担保設定契約書を兼ねることもあります。


金銭消費貸借契約を締結せずにお金を貸した場合、支払いが滞っており現時点の債務をどのように返済するかを合意する場合など、債務承認契約を締結することがあります。


債権回収の際の利便性を考慮すると、どちらの契約書も公正証書で作成されることをお勧めいたします。


金銭消費貸借・債務承認契約でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。




その他の契約書(フランチャイズ契約etc)

その他様々な契約書にも対応しております。


お気軽にお問い合せください。





よくあるご質問(FAQ)

Q.インターネット上にある契約書の雛形を利用しても問題ありませんか。

A.契約内容がご自身の希望される内容であれば、問題ございません。
  
問題となるのは、ご自身の希望される内容と異なる契約書の雛形をそのまま使用される場合です。
  

契約書作成の重要な目的は、後日の紛争防止であるといえます。
契約書の内容が、ご自身の希望される内容とは異なるにもかかわらず契約を締結された場合、思わぬトラブルに発展することがあります。

契約を締結する際は、契約書の条項のうち、ご自身に有利にはたらくもの、不利にはたらくものを見極めることが重要であることから、インターネット上の雛形を使用される場合は、十分な注意が必要です。







バナースペース

福岡総合事務所

〒669-1533
兵庫県三田市三田町35番17号

TEL 079-562-6344(代表)
FAX 079-563-6570

対応可能地域

三田市、三木市、神戸市北区、篠山市、西宮市北部、宝塚市、猪名川町、丹波市、その他兵庫県内各地