遺言書作成についてお困りの方は、お気軽にお問い合せください。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、 ご自身で遺言書を作成する遺言書のことです。
遺言書作成の際には、遺言内容に加えて、その様式(作成の要件)に気を配る必要があります。
【作成の際の注意点】
・全文自書すること。(鉛筆不可、パソコン不可)
・日付の記載があること。(○月吉日不可)
・署名捺印があること。(認印でも可)
・財産を明確に記載すること。(不動産は、登記簿どおりの記載が無難)
・訂正は正しくすること。(書き直した方が無難)
・できるだけ封筒に入れること。(秘密保持・変造防止の観点)
(メリット)
・作成費用がかからない。
・いつでも作成できる。
・誰にも見せる必要がないため、秘密が保持できる。
(デメリット)
・法律上の要件に違反している場合は無効となる。
・内容が不明確である等、登記手続等において使用できなくなることが考えられる。
・遺言書が見つからないことや相続人に隠される危険性がある。→
自筆証書遺言保管制度の利用により回避できる。
・相続人は、家庭裁判所で「検認手続」を行う必要がある。
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が、遺言者から遺言内容を聴取し作成する遺言書のことです。
公証人が、法律上有効な遺言書を作成しますので、
ご自身は遺言内容にのみに集中いただけます。
(メリット)
・公証人が作成するため、作成要件や内容が不明確であるおそれがない。
・公証役場にも保存されるため偽造・変造等のおそれがない。
・家庭裁判所で「検認手続」をとる必要がない。(すぐに手続を開始できる。)
・公証役場で作成の有無を検索でき、紛失した場合は再発行も可能。
(デメリット)
・公証人の手数料が発生する。
・証人2名が必要。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、あらかじめ作成・封印した遺言書を公証役場に持参して作成する遺言書のことです。
現在、この方法で遺言書が作成されることはないようです。
以上のとおり、各遺言にはそれぞれ長所短所があります。
どの方式がご自身にとって有益な方法であるかをご検討いただくなかで、我々専門家がアドバイス申し上げるとすれば、法律上有効な遺言書が作成でき、さらに相続開始後の手続の利便を考慮した場合、公正証書遺言がベストではないでしょうか。
遺言書作成についてお困りの方は、お気軽にお問い合せください。
遺言の効果(遺留分との関係)
遺言書を残しておくと、その記載内容に基づき相続財産が承継されます。
ただし、遺留分(法律が相続人に最低限度の相続分の定めをおいています。)に反する内容である場合、遺留分を侵害された相続人は、侵害した者に対して、遺留分侵害請求権を行使することができます。
遺留分侵害額請求では、原則として遺留分に相当する金銭での支払いを求めることになります。
遺言書の作成に際しては、遺留分に配慮した内容とすることをお勧めします。
※2019年7月1日の民法改正により、遺留分侵害請求権に改められました。
【例外】
相続人が兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そのため、故人が配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、故人の希望どおり全財産を配偶者にのこすことが可能となります。