故人が遺言書を残すことなく死亡した場合、相続財産は、民法に定められた法定相続分にしたがって相続人全員の共有財産となりますが、法定相続分とは異なる取り決めも可能です。
そのような取り決めを行うことを、「遺産分割協議」といいます。
必ずしも相続人に遺産分割協議の義務が課せられているわけではありませんが、共有(法定相続分)のままでは、将来、権利関係が複雑になるなど様々な問題が生じるおそれがあります。
遺産分割協議についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。
遺産分割協議の時期について
いつまでに遺産分割をしなければならないという法律上の期限はありません。
ただし、次の方は早めに遺産分割協議をされることをお勧めいたします。
・相続税の申告をする必要がある方。(相続税の軽減等の優遇を受けられない可能性があります。)
・相続財産を処分する必要がある方。
・相続財産を速やかに取得したい方。
遺産分割の種類
- 遺言による場合
- 故人が遺言により遺産分割の方法を指定します。 このような遺言書がある場合、遺言書の内容に従い遺産を分割します。
- 相続人の協議による場合
- 遺言書がない場合の最も一般的な方法で、相続人全員により遺産分割の方法を協議します。 遺産分割協議に基づき遺産を分割します
- 裁判所での協議による場合
- 相続人間で遺産分割協議がまとまらないとき、家庭裁判所において遺産分割の方法を決めることになります。
まず、調停が行われ、それでもまとまらない場合は、審判(裁判)で遺産分割の方法を決めることになります。
遺産分割の方法
- 現物分割
- 長男は「不動産」、妻は「預貯金」、長女は「自動車」など、相続財産そのものを分割する方法です。
- 換価分割
- 相続財産を売却し金銭に換え、その金銭を分割する方法です。
- 代償分割
- 相続財産を特定の相続人が取得するかわりに、他の相続人に対し金銭を支払って分割する方法です。
長男が「不動産・預貯金・その他財産」を取得するかわりに、長男が長女に対し金銭を支払う場合、その金銭を代償金といいます。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は口頭でも成立することから、遺産分割協議書を作成すべき法律上の義務はありません。しかし、遺産分割協議の内容をめぐって、後日トラブルに発展することもあります。
また、不動産や預貯金の名義を変更する際、遺産分割協議書が必要になることから、遺産分割協議が成立したときは速やかに遺産分割協議書を作成されることをお勧めいたします。
【遺産分割協議書の作成内容】
・協議内容(相続財産の内容・取得する相続人の表示等)
・後日相続財産が発覚した場合の取り決め
・相続人全員の署名捺印又は記名押印(実印)※複数枚にわたる場合は、トラブル防止のため割印をします。
・相続人全員の印鑑証明書
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