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福岡総合事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の各業務を専門とする法務事務所です。

TEL 079-562-6344

〒669-1533 兵庫県三田市三田町35番17号

相続登記(不動産の名義変更)※全国各地の不動産に対応可能です。

相続登記について

相続が発生すると、故人が所有していた不動産を相続人の名義にする手続(相続登記)が必要になります。

相続登記の申請に、法律上の義務はありませんので、いつ申請してもかまいません。

しかし、遺産分割協議が成立した場合は、速やかに相続登記を申請し、ご自身の名義に変更されることをお勧めいたします。


当事務所は、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)に対応しており、全国各地の不動産について相続登記を申請することが可能です。

相続登記についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。



費用について

相続登記の費用について、モデルケースを掲載いたします。

あくまでもモデルケースであり、個々の事案により費用は異なりますので、お気軽にお問い合せください。


●土地1筆、建物1棟(評価額の合計金2,000万円)相続人3名
 遺産分割協議書(不動産のみ)、相続関係説明図作成、戸籍等5通取得の場合。

当事務所の報酬 約7万円 登録免許税等の実費 約8万3000円
(総額)約15万3000円



相続登記の必要書類

法定相続による場合
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)
・被相続人(故人)の住所証明書(住民票除票・戸籍附票)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(本籍の記載があるもの)
・相続する不動産の評価証明書等
遺産分割協議による場合
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)
・被相続人(故人)の住所証明書(住民票除票・戸籍附票)
・相続人全員の戸籍謄本
・物件を取得する方の住民票(本籍の記載があるもの)
・相続する不動産の評価証明書等
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
遺言書による場合
・遺言書(自筆証書遺言の場合、検認手続が必要です。)
・被相続人(故人)の死亡記事のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)
・被相続人(故人)の住所証明書(住民票除票・戸籍附票)
・物件を取得する方の戸籍謄本
・物件を取得する方の住民票(本籍の記載があるもの)
・相続する不動産の評価証明書等
被相続人(故人)の登記簿上の住所と、最後の住所との沿革がつくものが必要です。

上記の他に書類が必要な場合がありますので、詳細はお問い合せください。


相続登記必要書類一覧(PDF)こちら


ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。



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福岡総合事務所

〒669-1533
兵庫県三田市三田町35番17号

TEL 079-562-6344(代表)
FAX 079-563-6570

対応可能地域

三田市、三木市、神戸市北区、篠山市、西宮市北部、宝塚市、猪名川町、丹波市、その他兵庫県内各地