相続が発生すると、故人が所有していた不動産を相続人の名義にする手続(相続登記)が必要になります。
相続登記の申請に、法律上の義務はありませんので、いつ申請してもかまいません。
しかし、遺産分割協議が成立した場合は、速やかに相続登記を申請し、ご自身の名義に変更されることをお勧めいたします。
当事務所は、
オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)に対応しており、
全国各地の不動産について相続登記を申請することが可能です。
相続登記についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
相続登記の費用について、モデルケースを掲載いたします。
あくまでもモデルケースであり、個々の事案により費用は異なりますので、お気軽にお問い合せください。
●土地1筆、建物1棟(評価額の合計金2,000万円)相続人3名
遺産分割協議書(不動産のみ)、相続関係説明図作成、戸籍等5通取得の場合。
当事務所の報酬 約7万円 登録免許税等の実費 約8万3000円
(総額)約15万3000円
相続登記の必要書類
- 法定相続による場合
- ・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)
・被相続人(故人)の住所証明書(住民票除票・戸籍附票)※
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(本籍の記載があるもの)
・相続する不動産の評価証明書等
- 遺産分割協議による場合
- ・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)
・被相続人(故人)の住所証明書(住民票除票・戸籍附票)※
・相続人全員の戸籍謄本
・物件を取得する方の住民票(本籍の記載があるもの)
・相続する不動産の評価証明書等
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
- 遺言書による場合
- ・遺言書(自筆証書遺言の場合、検認手続が必要です。)
・被相続人(故人)の死亡記事のある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍等)
・被相続人(故人)の住所証明書(住民票除票・戸籍附票)※
・物件を取得する方の戸籍謄本
・物件を取得する方の住民票(本籍の記載があるもの)
・相続する不動産の評価証明書等
※被相続人(故人)の登記簿上の住所と、最後の住所との沿革がつくものが必要です。
上記の他に書類が必要な場合がありますので、詳細はお問い合せください。
相続登記必要書類一覧(PDF)は
こちら
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。