相続が開始すると、相続人は「不動産」「預貯金」「株式」等のプラスの財産だけではなく、「借金」等のマイナスの財産も相続することになります。
相続財産の一例を下記にまとめました。
プラスの財産 |
マイナスの財産 |
・不動産(土地・建物)
・預貯金、現金
・有価証券(株式等)
・不動産の利用権(借地権、借家権等)
・ゴルフ会員権
・動産(家財道具、自動車等)
・債権(売掛金等)
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・借金
・連帯債務、保証債務
・債務(買掛金等) |
住宅ローン(借金)について
相続が開始すると、自宅(プラスの財産)のみならず、住宅ローン(マイナスの財産)も相続します。
通常、住宅ローンの契約の際、「団体信用生命保険(通称:団信)」に加入されることが多く、その場合、生命保険会社により住宅ローンが全額返済されます。
住宅ローンが完済されますと、「
抵当権抹消登記」を行う必要があります。
生命保険について
故人の生命保険がある場合、原則として相続財産には含まず、受取人固有の権利として処理されます。
例外的に、故人自身を保険金の受取人に指定していた場合、保険金は相続財産に含まれます。
相続財産に含まれるか否かの基準は、「受取人が故人自身か否か」であるといえます。
なお、相続税における生命保険の取扱いは異なりますので、ご注意ください。