相続が開始すると、相続人は、故人が所有していたプラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も承継することになります。
このとき、プラス財産をマイナス財産が上回っている場合、家庭裁判所に相続放棄の申し出(申述)を行い、それを受理された段階で、故人が有する一切の財産(プラス財産・マイナス財産)を承継しないことになります。
法的には、相続放棄の申し出(申述)をした人は、故人の相続人ではなくなります。(赤の他人になるようなイメージ。)
【期限】
相続放棄は、自分(相続人)のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
この期間を超過すると、「相続することを承認した」とみなされます。(単純承認)
借金などのマイナス財産がある場合、それを含めるすべてを承継することになるため、相続放棄の時期は十分な注意が必要です。
但し、故人の借金についてまったく知らないなど、特別な事情があるときは、3ヶ月経過後も相続放棄が認められることがあります。
【目的】
相続放棄の目的の多くは、親・兄弟の借金を承継しないために利用されています。
しかし、その他にも、遺産を分散させたくない(例えば、長男に財産を集中させるため)、自分の生活が安定しているため相続する必要がない、生前に贈与を受けている、遺産が少ない、等の理由により相続放棄の手続を利用することも可能です。
【注意点】
故人の借金を相続しない目的で子(第1順位)が相続放棄をすると、第2順位の相続人である故人の親が相続人になり、親が相続放棄をすると、第3順位の相続人である故人の兄弟姉妹が相続人になります。
このように、相続放棄をすると、思わぬ人が相続人となる結果を招くことから、相続することを希望していない人全員が相続放棄の手続を行う必要があります。
相続放棄と相続権の放棄(「私は放棄の書類にサインしました。」の意味について)
相続放棄は、前述のとおり、故人の一切の財産(プラス財産・マイナス財産)を承継しないよう、家庭裁判所に申述する制度で、故人の相続人ではなくなります。
一方、相続権の放棄とは、相続放棄とは異なり、
遺産分割協議を指していることが多々あります。
「故人の財産について、私は相続を放棄したんです。」といったお話しをよく耳にしますが、これは「故人の財産を長男に相続させることに同意しました。」という遺産分割協議のことを指しており、故人の相続人であることに変わりありません。
この場合、故人に借金などのマイナス財産があれば、当然に相続することになります。
両者は「似て非なる制度」ですので、十分ご注意ください。
限定承認
限定承認とは、相続人が、プラス財産の範囲内でマイナス財産(借金など)を相続するという留保をつけた相続の承認のことです。
プラス財産がマイナス財産よりも多ければ、残りのプラス財産は相続人が承継することになり、もし、マイナス財産がプラス財産を上回っていれば、プラス財産の範囲でのみ承継し、残りのマイナス財産を返済する義務はなくなります。
【期限】
限定承認は、自分(相続人)のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
この期間を超過すると、「相続することを承認した」とみなされます。(単純承認)
借金などのマイナス財産がある場合、それを含めるすべてを承継することになるため、相続放棄の時期は十分な注意が必要です。
【注意点】
相続人が数人ある場合、全員が共同して行わなければなりません。