1.相続の開始(人の死亡により開始します。)
2.死亡届の提出 (市役所等)
同居の親族等が死亡の事実を知った日から7日以内に、市町村に死亡届を提出しなければなりません。
3.
遺言書の確認
遺言書は故人の最後の意思表示であり、もし遺言書がある場合はその内容に基づき遺産を承継する必要があります。
自筆証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所で検認手続きを行います。
※公正証書の場合は検認手続きは不要です。
4.
相続人の確定
故人の戸籍関係書類を取得し、相続人を確定します。
(当事務所でのお取り寄せも可能です。)
5.
相続財産の確定
故人の遺産(負債を含みます。)を調査、確定します。
6.
相続放棄・限定承認の検討(期間制限あり。)
故人の財産(負債を含みます。)を調査した結果、負債が不動産・預貯金等を上回っている場合、相続放棄・限定承認の申述を家庭裁判所に行います。
なお、各申述は「自己のために」相続の開始があったことを「知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。
7.
遺産分割協議
遺言書もなく、相続放棄等の申述の必要もない場合、故人の財産をどのように分割するか
相続人全員で協議を行います。
これを「遺産分割協議」といいます。
いつ協議してもかまいませんが、相続税の申告がある場合は、申告期限までに遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議をせずに放っておくと権利関係が複雑になる等、問題が起こる可能性がありますので早めに協議なさる方がいいでしょう。
8.
不動産・預貯金等の名義変更
不動産・預貯金の名義変更を行います。変更すべき期限はありませんが、早めに変更されることをお勧めいたします。
9.相続税の申告
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内となっています。
相続が開始した際の、相続人が誰であるのか(相続人の順位)は、民法第887条・第889条に定めてあり、次の順位で相続人を確定していきます。
第1順位の相続人 |
子 |
第2順位の相続人 |
直系尊属(親) |
第3順位の相続人 |
兄弟姉妹 |
※故人の配偶者は常に相続人になります。 |
代襲相続
上記の第1順位及び第3順位の方が故人よりも先に死亡(※)している場合、次に記載した方が相続人となります。(代襲相続)
●故人の子(第1順位)が先に死亡している場合
@故人の「子」が故人よりも先に死亡(※)している場合、故人の「孫」が代襲相続人となります。
A故人の「子」及び「孫」が故人よりも先に死亡(※)している場合、故人の「ひ孫」が代襲相続人となります。
●故人の兄弟姉妹が先に死亡している場合
@故人の「兄弟姉妹」が故人よりも先に死亡(※)している場合、その兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。
A故人の「兄弟姉妹」の子が故人よりも先に死亡(※)している場合、その兄弟姉妹の孫は
代襲相続人とはなりません。
※欠格事由、廃除に該当し相続権を失った場合を含みます。
以上の順位を元に、戸籍の記載から相続人を確定していきます。
なお、当事務所において戸籍関係書類を取り寄せることも可能です。
戸籍のお取り寄せでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
故人が遺言書を残していないときは、民法が定める「法定相続分」の割合で、相続人が故人の相続財産を承継します。
相続人 |
相続の割合 |
配偶者 + 子 |
配偶者 2分の1 |
子 2分の1 |
配偶者 + 直系尊属(親) |
配偶者 3分の2 |
直系尊属 3分の1 |
配偶者 + 兄弟姉妹 |
配偶者 4分の3 |
兄弟姉妹 4分の1 |
なお、配偶者以外に相続人がいない場合は、その配偶者が全財産を取得します。
また、同一順位の相続人が複数いる場合、法定相続分を均等に取得します。